2013年10月24日木曜日

公的援助 訓練・生活支援給付

失業保険を受け取ることが出来ない人は、「訓練・生活支援給付」を受けながら、無料で職業訓練を受けることが出来ます。

手続きや相談はハローワークで受け付けています。

うつ病などの病気で職を失った人でも、これなら出来そう、と思った訓練があれば、月額10万円が支給されます。

ただし、やむを得ない理由での訓練の欠席や、就職支援を拒否すると、支援給付の返還を命令される対象となります。

対象は以下のすべてに当てはまる人です。

①ハローワークの支援指示により、所定の職業訓練を受講する
②雇用保険(失業保険)被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない
③本人収入が8万円以下、かつ世帯収入が月25万円以下(年300万円以下)である
④世帯全体の金融資産が300万円以下である
⑤現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない方
⑥すべての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦訓練期間中~終了後は定期的にハローワークに来所し、職業相談を受ける
⑧同世帯の人で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
⑨既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している

以上ハローワークの案内から抜粋。