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2013年10月28日月曜日

公的支援、住宅手当

住宅が無い、もしくは無くすおそれのある離職者に対する、賃貸住宅の家賃のための給付制度があります。
ただし、地域ごとの上限額及び収入に応じて、給付金の額は変わります。

制度を利用するには、以下の給付要件すべてに該当する必要があります。


(1)支給の対象者
離職後2年以内の方及び65歳未満の方離職前に主たる生計維持者であった方(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方※ ハローワークへの求職申込みと月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の収入の合計額が以下の金額である方   単身世帯  :8.4万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満   2人世帯  :17.2万円以内   3人以上世帯:17.2万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方   単身世帯:50万円 複数世帯:100万円国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付等(職業訓練受講給付金等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないこと申請者及び申請書と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと(2)支給額・支給期間
住宅支援給付の支給額は、賃貸住宅の家賃額となります。※地域ごとの上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額)及び収入に応じた調整があります。例:月53,700円(東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合) 支給期間は原則3ヶ月ですが、 一定の条件を満たした場合は、最大9ヶ月間受給することができます。

以上厚生労働省のホームページより。


支給を希望する場合は、各自治体にある住宅支援給付担当窓口に相談すれば、手続きの流れを知ることが出来ます。

上記の要件を満たしていれば、給付は書類を提出するだけで実行されます。

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2013年10月24日木曜日

公的援助 訓練・生活支援給付

失業保険を受け取ることが出来ない人は、「訓練・生活支援給付」を受けながら、無料で職業訓練を受けることが出来ます。

手続きや相談はハローワークで受け付けています。

うつ病などの病気で職を失った人でも、これなら出来そう、と思った訓練があれば、月額10万円が支給されます。

ただし、やむを得ない理由での訓練の欠席や、就職支援を拒否すると、支援給付の返還を命令される対象となります。

対象は以下のすべてに当てはまる人です。

①ハローワークの支援指示により、所定の職業訓練を受講する
②雇用保険(失業保険)被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない
③本人収入が8万円以下、かつ世帯収入が月25万円以下(年300万円以下)である
④世帯全体の金融資産が300万円以下である
⑤現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない方
⑥すべての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦訓練期間中~終了後は定期的にハローワークに来所し、職業相談を受ける
⑧同世帯の人で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
⑨既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している

以上ハローワークの案内から抜粋。


2013年10月23日水曜日

生活福祉資金貸付制度

病気などで失業して生活に困窮していたり、所得が下がり子どもの学費が出せないなど、収入の減少で生活資金に困る家庭も少なくありません。

こんな場合に、無利子や低利で貸し付けを行う公的支援制度が「生活福祉資金貸付制度」です。

「生活福祉資金貸付制度」は、生活の安定や自立を図ることを目的に、低所得世帯に対して必要な生活資金を貸し付ける制度です。

各自治体の社会福祉協議会が実施主体となっていて、低利子や無利子で貸し付けてくれるため、安心して利用することができます。

失業などにより、日常生活に困っている家庭を対象に、生活支援費(上限:2人以上世帯月額20万円・単身月額15万円×最長12ヶ月)などを貸し付けてくれる制度のほか、一時生活再建費、教育支援資金、不動産担保型生活資金などがあります。

多くの人は、うつ病になると、たちまち生活に不安が出てきます。

早めに対処しておくと、いざとなった時に安心です。

自治体の相談窓口に、早めに相談に行きましょう。

あなたに合う支援制度が必ず見つかります。

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国の教育ローン

うつ病の発症年齢は様々ですが、高校や大学に進学するくらいの子供がいると、不安は深刻になります。

病気でなくても、教育費は年々負担が増え、家計の収支はさらに厳しくなっているからです。

うつ病などの病気で、収入に安定性が望めなくなると、心配は半端ではありませんね。

そこで力になるのが、国の教育ローンです。

「国の教育ローン(教育一般貸付)」は、うつ病などの病気や失業などで収入の減少した家庭の教育費軽減と、教育の機会均等を目的とした、日本政策金融公庫が扱っている公的な融資制度です。

平成21年8月からは、返済期間も延長されたり、融資限度額が引き上げられたことで、心強くなりました。

入学金や授業料などから、住居費、交通費まで対象になります。

融資限度額も300万円、返済期間も15年になり、当座をカバーするには十分です。

うつ病の治癒には安心が欠かせません。

お子様の進学などが気になれば、安心どころではありません。

公的制度の利用は、不安を解消する方法の一つです。

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