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2013年10月29日火曜日

福祉事務所

福祉事務所は区役所や市役所の中にある、福祉を専門に扱う部署です。

日常生活全般の困りごとの相談に乗ってくれます。

相談者の生活状況を調べたり、子供の進学相談や就労支援など、その仕事は多岐にわたります。

ただし、職員の数は限られていますので、一人あたりの相談時間は決して多いとは言えません。

相談に行く時は、今の生活状況を説明できるような書類、例えば銀行の通帳、給与明細書、職を失っていれば離職票、病院の診断書等、を持って行くと説明が簡単に済みます。

利用できる支援については福祉事務所の職員は専門ですからよく知っているのですが、こんなのも利用できるし、あんなのも利用できる、などとはなかなか言ってもらえません。

めんどくさい、ということもあるかもしれませんが、大体は多くの案件を抱えて忙しくしているので、そこまで気が回らないのでしょうね。

せっかく訪ねるのだからあれもこれもと欲張りすぎると、利用できるものと出来ないものの整理が付きにくくなりますので、一度の訪問では、一番知りたい支援について主に相談するようにしましょう。

ほとんどの職員はとても親切に対応してくれますが、そこは役所?、中には相性の合わない人もおられます(^^;

そんな時には担当を変えてもらえるように言ってみてください。

本当に困っている人には必ず救いの手が差し伸べられます。

日本は良い国ですね(^▽^)/

とにかく生活に困ったら、まずは市町村の福祉事務所を訪ねましょう。

きっと安心できる何かが見つかります。

相談所
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2013年10月28日月曜日

公的支援、住宅手当

住宅が無い、もしくは無くすおそれのある離職者に対する、賃貸住宅の家賃のための給付制度があります。
ただし、地域ごとの上限額及び収入に応じて、給付金の額は変わります。

制度を利用するには、以下の給付要件すべてに該当する必要があります。


(1)支給の対象者
離職後2年以内の方及び65歳未満の方離職前に主たる生計維持者であった方(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方※ ハローワークへの求職申込みと月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の収入の合計額が以下の金額である方   単身世帯  :8.4万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満   2人世帯  :17.2万円以内   3人以上世帯:17.2万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方   単身世帯:50万円 複数世帯:100万円国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付等(職業訓練受講給付金等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないこと申請者及び申請書と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと(2)支給額・支給期間
住宅支援給付の支給額は、賃貸住宅の家賃額となります。※地域ごとの上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額)及び収入に応じた調整があります。例:月53,700円(東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合) 支給期間は原則3ヶ月ですが、 一定の条件を満たした場合は、最大9ヶ月間受給することができます。

以上厚生労働省のホームページより。


支給を希望する場合は、各自治体にある住宅支援給付担当窓口に相談すれば、手続きの流れを知ることが出来ます。

上記の要件を満たしていれば、給付は書類を提出するだけで実行されます。

公的援助
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2013年10月24日木曜日

公的援助 訓練・生活支援給付

失業保険を受け取ることが出来ない人は、「訓練・生活支援給付」を受けながら、無料で職業訓練を受けることが出来ます。

手続きや相談はハローワークで受け付けています。

うつ病などの病気で職を失った人でも、これなら出来そう、と思った訓練があれば、月額10万円が支給されます。

ただし、やむを得ない理由での訓練の欠席や、就職支援を拒否すると、支援給付の返還を命令される対象となります。

対象は以下のすべてに当てはまる人です。

①ハローワークの支援指示により、所定の職業訓練を受講する
②雇用保険(失業保険)被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない
③本人収入が8万円以下、かつ世帯収入が月25万円以下(年300万円以下)である
④世帯全体の金融資産が300万円以下である
⑤現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない方
⑥すべての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦訓練期間中~終了後は定期的にハローワークに来所し、職業相談を受ける
⑧同世帯の人で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
⑨既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している

以上ハローワークの案内から抜粋。


2013年10月23日水曜日

相談所

うつ病などの病気の時は、考える力も判断力も低下します。
生活を維持していくのが困難であれば、家族も冷静な対応が出来なくなっている可能性があります。

そんな時に頼りになるのが、専門の相談所です。

公的な援助は、自己申請が原則ですが、ほとんどの人は、どんな種類の援助があるのか知らないのが普通です。

生活に困窮した場合、利用できる制度は生活保護だけではありません。

また、気が付かないまま、高い金利で借金をしていても、法廷金利を越えた分に関しては、返還請求が出来ることも,あまり知られていません。

住宅ローンがある場合も、住宅を手放さないでも、債務の整理ができる方法もあります。

住宅ローンなどのような大きな債務がない場合は、社会福祉協議会を始めとする公的な機関に相談するのが良いでしょう。

大きな債務がある場合には、弁護士や司法書士といった専門家の知識を借りましょう。

公的援助・・・  各市町村の役場には必ず福祉課があります。
          相談に行く場合は・・・ 身分証明書
                        給与明細書
                        離職していれば離職票
                        公共料金の領収書

など、現在の生活の状態を説明できる物を持参すると話しがスムースに出来ます。


大きな債務・・・ お近くの司法書士や弁護士に相談します。
          現在の債務の状況がすべて分かるものを用意しましょう。

各市町村でも、決められた日に無料で法律相談を実施しているところも多数ありますので、緊急性のない場合はそちらを利用するのも良いでしょう。

○ 福祉事務所とは
○ 法テラス

公的援助
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生活福祉資金貸付制度

病気などで失業して生活に困窮していたり、所得が下がり子どもの学費が出せないなど、収入の減少で生活資金に困る家庭も少なくありません。

こんな場合に、無利子や低利で貸し付けを行う公的支援制度が「生活福祉資金貸付制度」です。

「生活福祉資金貸付制度」は、生活の安定や自立を図ることを目的に、低所得世帯に対して必要な生活資金を貸し付ける制度です。

各自治体の社会福祉協議会が実施主体となっていて、低利子や無利子で貸し付けてくれるため、安心して利用することができます。

失業などにより、日常生活に困っている家庭を対象に、生活支援費(上限:2人以上世帯月額20万円・単身月額15万円×最長12ヶ月)などを貸し付けてくれる制度のほか、一時生活再建費、教育支援資金、不動産担保型生活資金などがあります。

多くの人は、うつ病になると、たちまち生活に不安が出てきます。

早めに対処しておくと、いざとなった時に安心です。

自治体の相談窓口に、早めに相談に行きましょう。

あなたに合う支援制度が必ず見つかります。

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